無線機の注意点

無線機の注意点 無線機を使用する際の注意点には、大きく、許認可関連と機器そのものに対しての内容があります。
まず、許認可に関しては特小と呼ばれる特定小電力トランシーバー、デジ簡と呼ばれるデジタル簡易無線、IP無線の3タイプが不要になります。
ただし、デジ簡の中には登録が必要となるものがあり、ここでは出力が1W未満であるかどうかがポイントです。
仮に申請をせずに使用すると電波法違反に問われることになり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられるために注意が必要になります。
因みに無線の種類には特定小電力無線の同時通話と単信通話、小エリア無線、業務用簡易無線の携帯型と車載型、広域無線、車両位置管理などがあり、どのタイプになるのかよく確認をしておくことが大切です。
無線機そのものに対する注意点は入手経路の信頼性が該当します。
特に手軽に高機能機器が利用できるレンタル使用では注意が必要になり、日本の規格で作られたものであるかどうか確認することが重要です。
規格外の機器は国内での使用は認められておらず、使用可能な無線機にはCの文字の中にギザギザの横線と〒が描かれた技適マークと呼ばれるものが付いています。

無線機で国内で違法になるのはどんな場合?

無線機で国内で違法になるのはどんな場合? 国内の電波の利用は無線法で定められています。
電波の利用は各周波数帯で利用できる人間と企業、団体に対して免許が交付されます。
電波を利用する場合は免許を申請して取得しないと利用はできません。
その免許を取得しないでその周波数帯の電波を送信することも法律で禁止されています。
無線機を勝手に改造することも法律で禁止されています。
出力を高めたりする行為も不安定な電波を発信し公共の電波に混乱をもたらすため違法となります。
一般に無線機には一定の基準に沿って製造された安心して利用できることの証明として技適マークが貼られています。
技適マークが貼られていない海外製の無線機の国内での使用は法律で禁止されています。
技術基準適合証明ラベルが貼られていないものを使用すると罰金が科せられますので注意しましょう。
技適マークが付いていない無線機は、免許を受けられないか違法となる場合があるので講習・使用するときには十分に確認する必要があります。